薬と健康の情報をお届けする「くすりを調べる配置薬辞典」は、配置薬のチトセ薬品がお届けします。

くすりを調べる配置薬辞典
配置薬を知ろう!業界ニュース 2010年6月号
平成22年度資質向上薬事研修会日程決まる

社団法人「福島県医薬品配置協会」では、平成22年度「30時間資質向上薬事研修会」を下記の日程で行うことを理事会で決定、福島県保健福祉部薬務課に提出し、承認を得て開催予定を3月26日予算総会で承認されました。

平成22年度配置販売業者資質向上研修会等の実施要項

くすりを調べる配置薬辞典/協会の薬事研修終了証福島県保健福祉部薬務課で医薬品販売指導基準が示されました。

改正前は三項目の指導基準だけでしたが、1,2,3の一部,4−2, 4−3, 6が新に加わり六項目になりました。

【配置先】
1、一般家庭と事業所配置について
事業所配置は代表者と医薬品使用者との十分な説明可能な単位とすること。
【管理者の業務】
2、区域管理者の指導について、従事者に適正な医薬品の配置の確保と必要な指導を行なうこと。
【廃止】
3、既存配置販売業者は、営業を廃止する場合。保管している医薬品の適切な処分及び配置先の医薬品の適切な処分。また、販売に関する必要な情報の保管。
【情報の提供】
4−1、既存配置販売業者の医薬品の購入者に対する情報提供に必要な書籍を備える。
4−2、既存配置販売業者の配置先から医薬品に関する電話相談があった場合の対応の仕方として
薬事法第36条6に規定する情報提供にならないよう注意が必要
・ 単純な事実関係確認。・医療機関の受診を勧める。・受診の勧奨を前提とした情報収集。
4−3、既存配置販売業者は、配置箱内の医薬品の配置について、配置時に医薬品の分別すること、配置する医薬品の販売名と対比できる文書を添える工夫を行なうこと。薬の富山シンボルモニュメント
【保管場所】
5、医薬品の貯蔵する場所は、換気が十分で、清潔であり、居住する場所及び不潔な場所から明確に区分されていること。
【資質向上】
6、既存配置販売業者は、販売業の許可申請時に、改正前の薬事法第34条の規定に基づき、配置員の資質の向上に努めていることを示す書類(所属配置員の氏名及び講習等受講一覧等)を作成し申請書に添えて提出すること。(講習・研修修了書)
※(改正前の薬事法第34条とは、配置販売業者は、保健衛生上支障を生じるおそれがないように、配置販売の業務に関し、その配置員の資質の向上に努めなければならない。)

 

配置販売業者は上記の指導基準を遵守し、業界の発展に努力して行かなければ成りません。

 

 

業界ニュース バックナンバーはこちら>>